平成18年5月1日より風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律・同施行条例が改正されました。今回の改正により1号営業から6号営業における、接待従業者への在留資格等確認義務が事業者へ課されたことや、場内で20歳未満の者が飲酒喫煙する行為への事業者責任などが事業者に課せられました。
今まで以上に許可に対する義務が明文化され規定されたことにご留意ください。 |
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風俗営業許可の概要 |
申請場所 |
店舗の住所地を管轄する警察署生活安全課 |
許可までの時間 |
申請後55日程度 |
申請手数料 |
都道府県証紙27,000円(パチンコを除く)+報酬 |
申請条件 |
・申請者が欠格事由の無いこと
・申請店舗の所在地用途地域が住居地域以外であること
・保護対象施設が近隣に存在しないこと
・店舗の防音設備が整っていること
・店舗の照度が基準以上であること
・店舗の構造・設備が適法であること
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風俗営業許可の種類 |
1号営業 |
キャバレー(ショータイムなどを行うキャバクラなどでステージが必要) |
2号営業 |
料理店・社交飲食店(キャバクラ・ニュークラブなど) |
3号営業 |
ダンス飲食店(ショーパブなどで客の近くで飲食し接待を行わない場合) |
4号営業 |
ダンスホール等(社交ダンスが対象) |
5号営業 |
低照度飲食店(基準値以下の照度で営業する飲食店が対象) |
6号営業 |
区画席飲食店(店内の見通しを妨げる物で区画した飲食店) |
7号営業 |
マージャン店・パチンコ店等 |
8号営業 |
ゲームセンター等 |
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