成年後見制度とは?
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認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 |
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成年後見制度の種類 |
成年後見制度は、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は、後見・保佐・補助の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護支援します。
任意後見制度は、あらかじめ自らが選任した任意後見人に成年後見人等と同様の法理行為をしてもらうことができ、見ず知らずの人に成年後見人等に就任してもらわない点が異なります。成年後見は家庭裁判所が任意後見は自らが後見人等を選任する点が異なります。 |
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任意後見契約の方法 |
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに将来、判断能力が不十分な状態になった場合に 備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務の契約を 公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで本人の判断能力が低下した 後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」 の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援 をすることが可能になります。 |
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任意後見契約書作成に関する費用の明細 |
1 公証役場の手数料 11,000円
2 法務局に納める印紙代 4,000円
3 法務局への登記嘱託料 1,400円
4 書留郵便料 約540円
5 用紙代 1枚250円×枚数
6 専門家への報酬 30,000円程度
なお、任意後見契約と併せて通常の委任契約をも締結する場合には、その委任契約について、さらに上記1と5が必要になり委任契約が有償のときは1の額が増額される場合があります。また受任者が複数になると(共同してのみ権限を行使できる場合は別として),受任者の数だけ契約の数が増えることになりその分だけ費用も増えることになります。 |
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