平成18年5月1日より風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律・同施行条例が改正されました。今回の改正により1号営業から6号営業における、接待従業者への在留資格等確認義務が事業者へ課されたことや、場内で20歳未満の者が飲酒喫煙する行為への事業者責任などが事業者に課せられました。
今まで以上に許可に対する義務が明文化され規定されたことにご留意ください。 |
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風俗営業許可の概要 |
申請場所 |
事務所の住所地を管轄する警察署生活安全課 |
許可までの時間 |
営業を開始する10日前まで |
申請手数料 |
都道府県証紙3,400円+報酬 |
申請条件 |
・事務所の使用承諾を所有者から得られること
・受付用の電話が設置されていること
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無店舗型性風俗特殊営業届出の種類 |
1号営業 |
派遣型ファッションヘルス |
2号営業 |
アダルトビデオ等通信販売営業 |
映像送信型性風俗特殊営業届出
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無店舗型電話異性紹介営業届出
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届出書 ・ 添付書類等 |
1 |
営業開始届出書 |
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営業方法を記載した書類 |
3 |
事務所に係る賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等 |
4 |
事務所の平面図
※待機所がある場合には待機所に係わる3及び4の書類 |
5 |
法人の場合は、更に定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)または個人の場合は住民票の写し(本籍記載のもの) |
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