平成18年5月1日より風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律・同施行条例が改正されました。今回の改正により1号営業から6号営業における、接待従業者への在留資格等確認義務が事業者へ課されたことや、場内で20歳未満の者が飲酒喫煙する行為への事業者責任などが事業者に課せられました。
今まで以上に許可に対する義務が明文化され規定されたことにご留意ください。 |
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深夜酒類提供飲食店営業届出の概要 |
申請場所 |
店舗の住所地を管轄する警察署生活安全課 |
許可までの時間 |
営業を開始する10日前まで |
申請手数料 |
報酬 |
申請条件 |
・店舗の所在地が住居地域でないこと
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営業所(店舗の基準) |
1 |
客室の床面積が9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし)であること |
2 |
客室に見通しを妨げる設備がないこと |
3 |
風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと |
4 |
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること |
5 |
ダンスをする踊り場がないこと |
6 |
営業所の照度が20ルクス以上であること |
届出書 ・ 添付書類等 |
1 |
営業開始届出書 |
2 |
営業方法を記載した書類 |
3 |
営業所の平面図 |
4 |
住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し) |
5 |
法人の場合は、更に定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し) |
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