行政手続研究会(東京都墨田区)【相続手続・遺産分割協議書・相続関係説明図のページ】

相続手続全般から、遺産分割協議書作成、不動産名義変更、生命保険の相続手続まで行政手続研究会にお任せください。

相続の手続について

相続の手続には期限のあるものと無いものがあります

相続の手続には期限までに行わなければならない手続と期限を特に定めていないものがあります。

具体的には死亡後3ヶ月以内に相続財産をどのように相続するか、それともしないのかを決める必要があります。これは相続承認・相続限定承認・相続放棄と言われ、それぞれの意味は下記に記載します。この手続は3ヶ月以内に死亡した方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をすることにより行います。(ただし相続承認の場合には手続は不要です)

次に被相続人(亡くなられた方)が個人事業などを営んでいて所得が亡くなられた年にある場合にはその年の1月1日〜亡くなられた日までの所得税を確定申告しなければなりません。これを相続における準確定申告と言います。期間は死亡後4ヶ月以内です。(所得がなければ手続の必要はありません)

次は死亡後10ヶ月以内に相続税の申告と納税があります。これは非課税額が相続人の数により算定し、この非課税額を超える場合には相続税の申告・納税を行います(非課税の場合には申告する必要はありません)

次は死亡を知った時から1年以内に遺留分の減殺請求権の時効時期がきますが、ここでは深く触れません。

上記以外の手続には具体的な期日を定められている訳ではありませんので、ゆっくり手続をしても構いませんし、相続関係が複雑になる恐れがあるのであれば、早めに手続を進めると良いでしょう。。

相続の承認・限定承認・放棄とは?

@相続の承認

相続財産を無条件で相続すること(借金も相続します)

A相続の限定承認

相続財産のうち財産と借金を計算して相殺して相続財産の額がプラスの場合のみ相続する。(借金が多い場合には相続しません)

B相続の放棄

明らかに相続財産が借金のみの場合に利用します。

相続手続が必要な主な物と調べる書類など

@不動産(家・土地)

不動産登記事項証明書(法務局)、固定資産税評価証明書(市区町村役場・都税事務所)、権利書(自宅・貸金庫など)

A現金

現物(自宅)

B預貯金

銀行預金通帳、郵便局預金通帳、証券会社口座預金通帳など

C有価証券

證券現物(自宅)、郵便物(取引明細書など)

D骨董品・貴金属

現物(自宅)

E自動車

車検証

F生命保険

保険証券

G各種ローン

キャッシュカード、支払明細書、請求書など

Hその他

祭祀・墓地など

その他詳しくは 遺言相続研究会 のホームページが便利です

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